【シンガポール=中野貴司】シンガポール金融通貨庁(MAS)は20日、認可取引所での暗号資産(仮想通貨)のデリバティブ(金融派生商品)取引を解禁する規制案を公表した。国内外の機関投資家がビットコインなどの仮想通貨の価格変動リスクを軽減したり、現物との裁定取引を手がけたりできるようにする。
シンガポールはアジアの金融市場の中核拠点としての存在感向上を狙っており、新たな取引需要をとりこみたい考えだ。
MASは証券先物法のデリバティブの規制対象に仮想通貨を組み入れ、シンガポール取引所(SGX)などの認可取引所で仮想通貨の先物商品を上場できるようにする。これまでは規制対象になっておらず、位置づけが不明確だった。
米国ではシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)などが既に仮想通貨の先物を上場しているが、MASの制度整備によってアジアでも取引しやすくなる。市場関係者から年末まで意見を公募した上で、2020年中にも新規制を施行する。
MASは主な取引参加者として、ヘッジファンドや資産運用会社など機関投資家を想定している。個人投資家はリスクが高いとして「取引しないよう強く忠告する」と説明している。個人投資家が参入しにくくするため、取引に必要な証拠金の水準を機関投資家の1.5倍以上に設定することも決めた。
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November 20, 2019 at 04:20PM
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シンガポール、仮想通貨のデリバティブ取引解禁へ - 日本経済新聞
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